取扱事件

破産、任意整理

破産手続

・ 個人・会社の破産申立

・ 破産管財人業務(東京地裁、千葉地裁松戸支部)

任意整理

・ 個人・会社の任意整理

・ 利息制限法引き直し過払い金返還請求・訴訟

 弁護士から一言

これまで裁判所から選任されて、数多くの個人及び会社の破産管財人業務を経験してきました。弁護士にとって、特に会社の破産管財人業務は、「法律問題のデパート」と呼ばれるくらいに様々な法律問題を処理する場面に遭遇します。その中で、法律家としてのセンスや能力も高められて来たと思っています。
 また、債権者申立の破産管財人もこれまで3件経験しており、破産者宅の捜索、海外資産の財団組み入れなども経験しました。債権者申立破産事件の申立代理人として、債務者(会社)の責任を追及した事件も担当しました(健康医学社事件)。

 個人・会社のための破産申立・民事再生申立・任意整理

借金の整理については、任意整理(債務整理)と呼ばれる方法がありますが、任意整理では追いつかないほど多額の借金を抱えている人が実際にはかなり多いものです。当事務所では、多くの破産管財人としての事件処理経験を背景として、破産手続き選択をお考えの方を対象に破産のリーガルサービスを提供いたします(破産手続きのメリット、その他の手続きについては、破産手続に関するQ&Aを参照)。また、破産ではなく民事再生という手法による整理方法もあります。

いわゆる法的手続ではなく、任意整理(債務整理)をしたいという方のご相談もお受けします。特に、取引年数が長く、昔の利息が高い時代の借り入れ期間が長い方は、払いすぎた利息の取り戻しや、債務額を減額することが可能です。最近では、貸金業者自体がつぶれて過払い金を支払えなくなってきていますが、それでも債務整理を開始しなければ、いつまでも借入金は減らないことになります。まずは相談するという決意が必要です。サラ金での取引期間が10年以上ある方、または既に完済しており過払い金の取り戻しだけの方については、初回の相談料は無料です。

 司法書士による任意整理について

司法書士による任意整理(債務整理)が盛んになっています。広告も多いので、利用されている方も多いと思われますが、注意が必要です。司法書士は、もともと登記実務の専門家ですから、債務整理はいわゆる本業ではありません。しかも、認定司法書士は簡易裁判所の訴訟代理の範囲(訴訟の額140万円)でのみしか活動できません。過払い請求の額がこれを超えると訴訟はできません。そのため、安易な妥協をするおそれがあります。また、負債額が多いため、破産を選択しなければならない場合に、過払い金の取り立てだけで後は依頼者を放り投げる場合もあります。法律扶助協会では、借金問題を全て解決できるのは弁護士だけ、というスローガンを掲げていました。