金 融



(1) 名称 中小企業金融公庫
JAPAN FINANCE CORPORATION FOR SMALL BUSINESS
(2) 所在地 〒100−0004 東京都千代田区大手町1−9−3 公庫ビル
(3) 情報公開担当部署
(4) 電話番号 03−3270−1271
(5) FAX番号
(6) ホームページアドレス http://www.jfs.go.jp/
(7) 根拠法 中小企業金融公庫法(昭和28年8月1日法律第138号)
(8) 主管官庁 中小企業庁計画部金融課、大蔵省大臣官房政策金融課
(9) 設立年月日 昭和28年8月20日
(10) 事業目的 中小企業者の行う事業の振興に必要な長期資金であって、一般の金融機関が融通することを困難とするものを融通することを目的とする。
(11) 子会社・関連会社数 公表数 0社
(12) 役員数・天下り状況 9名中5名(国税庁1、科学技術庁1、大蔵省1、通産省1、労働省1)
(13) 役員報酬総額
(トップ年俸推定額)
1億8,400万円(2,810万円)
(14) コメント

 中小企業者に対する設備、運転資金など長期資金の貸付や中小企業投資育成株式会社に対する長期資金の貸付を行う。当公庫も4期連続して当期利益ゼロである。平成7年度の不良債権額は1874億円で、貸付残高の2%を超えている(会計検査院「平成7年度決算検査報告」)。
 平成7年2月24日閣議決定によると「中小企業金融公庫については、中小企業のニーズの変化、制度の利用状況を踏まえ、特別貸付の整理・合理化に努める一方、統合オンラインシステムの導入、委託手数料の見直し等による業務の効率化を図り、審査・延滞債権管理の体制の強化及び効率的な資金運用を引き続き進めるとともに、融資対象中小企業の情報システムの整備による情報提供の推進を含め、企業ニーズに応じた業務の効率的かつ効果的な推進に努める」とされた。平成9年9月24日の閣議決定では政府系金融機関についての方針が決定されているが、当公庫については、国民金融公庫との貸付分野の調整(棲み分け)について決定されるに留まる。これまでは、国民金融公庫の融資対象となる中小企業と、当金庫の融資対象である中小企業とがどのように線引きされているか不明確であったが、この閣議決定によって区別がなされ、国民金融公庫にあっては従業員数20人以下を対象とし、中小企業金融公庫にあっては従業員数21人以上を対象とするものである。
 しかし、果たしてこの区分にどれほどの意味があるのだろうか甚だ疑問である。国民金融公庫、環境衛生金融公庫、及び当公庫の統合が必要である。

補足:国民金融公庫、環境衛生金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫の4法人について

(15) 最近の動向