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名称 |
中小企業信用保険公庫(現/中小企業総合事業団)
SMALL BUSINESS CREDIT INSURANCE CORPORATION |
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所在地 |
〒100−0004 東京都千代田区大手町1−8−2 |
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情報公開担当部署 |
総務部総務課 |
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電話番号 |
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FAX番号 |
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ホームページアドレス |
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根拠法 |
中小企業信用保険公庫法(昭和33年4月26日法律第93号) |
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主管官庁 |
中小企業庁計画部金融課、大蔵省銀行局中小金融課 |
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設立年月日 |
昭和33年7月1日 |
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事業目的 |
1.信用保証協会が行う中小企業者の債務の保証等につき保険を行うともに、信用保証協会に対してその業務に必要な資金を融通することにより、中小企業者に対する事業資金の融通を円滑にすることを目的とする。
2.機械類(プログラムを含む)に係る割賦販売契約及び購入資金借入保証契約並びにリース契約による取引につき保険を行うことにより、中小企業の設備の近代化及び経営管理の合理化並びに機械工業及びソフトウエア業の振興に資することを目的とする。 |
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子会社・関連会社数 |
公表数 0社 |
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役員数・天下り状況 |
7名中 |
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役員報酬総額
(トップ年俸推定額) |
1億3,022万円(2,600万円) |
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コメント |
担保力や信用力が不足しているため、金融機関からの融資が受けにくい中小企業の債務を保証し事業資金融資が円滑に行われるよう便宜を図っている。そのために信用保証協会に対し、保証債務額を増大させるための原資貸付も行っている。しかし、信用保証協会と業務内容はほぼ同じといえ、別組織にしておく理由と必要性は乏しい。
当公庫は国民金融公庫等と異なり、利益の一定程度の積立が認められているのだが、平成7年度は当期損失が30億円、平成8年度は70億円に上る。
平成7年2月24日閣議決定によれば、「中小企業信用保険公庫については、信用保証協会とのオンライン化を進め、業務の効率化を引き続き図るとともに、付保から回収までの各データの即時更新等を可能とする電算処理システムの整備、これに伴う保険業務の事務処理体制の見直し等により効率的な保険運用に努める」とされていたが、平成9年9月24日の閣議決定により、平成11年の通常国会での法律改正により、中小企業事業団と統合することが決まっている。 |
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最近の動向 |
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