学 術・教 育



(1) 名称 日本育英会
THE JAPAN SCHOLARSHIP FOUNDATION
(2) 所在地 〒162−0845 東京都新宿区市谷本村町10−7
(3) 情報公開担当部署 経理部主計課
(4) 電話番号 03−3269−4261(大代表)
(5) FAX番号
(6) ホームページアドレス http://www.ikuei.go.jp/
(7) 根拠法 日本育英会法
(8) 主管官庁 文部省高等教育局学生課
(9) 設立年月日 昭和19年4月20日
(10) 事業目的 優れた学生及び生徒であって経済的理由により修学に困難がある者に対し、学資の貸与等を行うことにより、国家及び社会に有為な人材の育成に資するとともに、教育の機会均等に寄与することを目的とする。
(11) 子会社・関連会社数 公表数 0社
(12) 役員数・天下り状況 8名中6名(国立大学学長2、国立大学事務局3、国立科学博物館長1)
(13) 役員報酬総額
(トップ年俸推定額)
1億2,344万円円(2,292万円)
(14) コメント

 勉学の意思と能力があるにもかかわらず、経済的な理由で就学を断念するような状況をなくすため、そうした学生に学費を貸与する機関として昭和18年に財団法人大日本育英会が設立され、翌19年に特殊法人となった。国内の奨学金制度の中で、貸与額が大きく知名度も高い。
 奨学金の対象となるのは高校生以上であり、無利子貸与である第一種奨学金と、有利子貸与である第二種奨学金に分かれる。
 事業資金は政府の一般会計からの借入金、資金運用部からの借入金、奨学生からの返還金で構成されている。平成9年度予算では、貸与金額2,538億円で貸与人員は4万3,000人となっている。
 奨学金の回収状況に目を向けると、平成9年3月末現在、未回収額は無利子貸与が204億3700万円、有利子貸与で19億2367万円となっている。平成8年12月の会計検査院による決算検査報告において、巨額の奨学金滞納につき奨学生に対する返還の重要性の周知徹底、督促などの滞納防止策の実行、返還意識向上をはかること、早期適切な監督体制整備などいくつかの改善意見が出されている。
 これまでは、奨学生であった者が死亡又は心身の障害等によって返還ができなくなったとき、また、第一種奨学生については教育又は研究の職に所定の期間従事したときは、大学段階以上で貸与された奨学金について返還金の一部及び全部が願出により免除される返還免除制度が設けられていた。この返還免除制度も、総務庁による平成7年の行政観察で免除額(平成5年度131億円)で、さらに年間5,000人の奨学生への貸与が可能という指摘を受け、早ければ平成10年度より一部廃止される予定だ。教職についた場合でも、大学院在学中を除く学部在学中の貸与については返還が義務付けられる。当初は教員の人材確保のための優遇策として役割を果たしていたと思われるが、教員採用の倍率が高い昨今その必要性は薄れたとされた。
 平成7年2月24日閣議決定においては「日本育英会については、育英奨学事業について、大学院奨学金への重点化等を図るとともに、今後の各都道府県における高等学校奨学金事務の動向等を踏まえ、高等学校に対する育英奨学事業の在り方を検討する。また、申請手続の簡素化、奨学金振込時期の見直し等、事務手続の改善を図るとともに、口座振替制度の改善等を通じて返還金回収率の向上に努める」とされている。当会の奨学金制度は対象となる全生徒、学生の5.8%が利用しているという。

(15) 最近の動向